2011年2月19日土曜日

2011-02-18

  1. tzhaya 【ぼしゅう】公文書管理法施行令の「法第二条第四項第三号の政令で定める施設」の指定を受けようとしたところ「「他に所蔵が全くない手書きの資料」(=歴史的法人文書?)がないと申請すること罷り成らん」という見解が霞ヶ関方面から来た、と伝聞したのですがマジ?国大法人図書館は?
  2. ううむ、これはさすがにきついな…

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