2010年2月23日火曜日

2010-02-22

  1. 同感。RT:@arg: しかし、どうしてこうも図書館のなかのひとこそ、きちんと資料・事実にあたらないんだろうか。
  2. 何というか
  3. 何というか、色々書くに書けないけど、情報組織化研究グループは偉大だなあ。 http://www.tezuka-gu.ac.jp/public/seiken/
  4. それはサバを読みすぎだろう。@tsysobaさんの精神年齢は24歳です。 http://king-soukutu.com/twit/?n=seishinn
  5. @tsysoba あ、精神だからいいのか?
  6. 首相官邸 個人情報の保護に関する法律 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/index.html
  7. 法第二条「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  8. 名前等とリンクしたID的なものは個人情報。第三者に提供する際に、履歴だけをIDと切り離した場合には、個人情報保護法制の枠組とは別の話(でいいのかな?)。あと、誰が何を読んだのか、という情報を捜査などの理由で持っていかれてしまうかも、という話はまた別の問題。
  9. ちなみに、映像や音声、メールアドレスについても、個人を特定できなければ、法における個人情報ではないそうな。ふーん。 http://bit.ly/dabzxs
  10. 何を読んだ、ということから個人を特定できる、ということでしょうか? それはちょっと考えにくいように思います。RT@to_cho: 「不特定」の個人履歴の「平均」のような形なら可能か。でなければ「履歴」はやはり「特定」を識別する恐れが高いのでは。
  11. にわか仕込みですが、個人情報保護法制における「個人情報」はかなり限定的に定義されているので、あまり拡大解釈はしない方が良いような気がしています。貸出し履歴については、保護法とは別のレベルで考えた方が良いのではないかと。
  12. @to_cho 特定の人(別の常連利用者や教師、クラスメイト)にとっては、個人を特定する情報になりうる、ということですね。なるほどです。ただ、名前や住所、顔写真と同様の、任意の第三者が利用できる情報と同じものとして扱うのは違和感を感じました。
  13. 「個人情報の保護に関する法律」って、結構、その適用範囲についてはストイック(?)な印象なんだけどなあ。まあ、もちょっと機会を見て勉強しよう。
  14. @itsuchide 同感です。

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